一般社団法人日本DNA多型学会

一般社団法人
日本DNA多型学会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本DNA多型学会と称し、英文では、Japanese Society For DNA Polymorphism Research(JSDPR)と表示する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を 京都市 に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 当法人は、生物のDNA多型に関する研究を推進し、その研究成果を広く発信することで社会の安全及び国民福祉の向上に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 学術集会・講演会などの開催
2 刊行物の発行
3 その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第3章 会員及び社員

(法人の構成員)
第6条 当法人に、次の会員を置く。
(1) 正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 学生会員 当法人の目的に賛同して入会した学生
(3) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(4) 名誉会員 当法人の発展に功労のあった者で、社員総会において承認された個人

(代議員)
第7条 当法人に20名以上40名以下の代議員を置く。
2 当法人は、前項の代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下、「法人法」という。)上の社員とする。
3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。
4 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規程は理事会において定める。
5 理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6 第4項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。
7 代議員の任期は、選任された年の定時総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
ただし、代議員が社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合 (責任追及の訴えの提起の請求をしている場合を含む。) には、
当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。
8 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

(入会)
第8条 当法人の目的に賛同し、会員として入会しようとするものは、当該年度の会費を添えて当法人所定の様式により申込みを行うものとする。ただし、当法人の会員であったもので、第11条により除名されたものの再入会の申込みはこれを認めない。

(会費)
第9条 会員は、当法人の目的を達成するため、必要な経費として、各種会員の別に応じて社員総会において定める会費を支払う義務を負う。
2 納付された会費は、理由の如何を問わず返還しない。

(任意退会)
第10条 会員は、当法人所定の様式による退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(会員の除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 総社員の同意があったとき。
(2) 当該会員が死亡し、又は当該団体が解散したとき。
(3) 第9条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。

(代議員の解任)
第13条 代議員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議により、これを解任することができる。
(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他解任すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により代議員を解任しようとする場合は、当該代議員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 第1項の規定により解任が決議されたときには、当該代議員にその旨を通知する。

(代議員の資格の喪失)
第14条 代議員である正会員が、第11条の規定により除名されたとき、又は、第12条の規定により会員資格を喪失したときは、代議員の資格を喪失するものとする。

第4章 社員総会

(構成)
第15条 社員総会は、すべての代議員をもって構成する。

(権限)
第16条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員及び社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 事業計画及び収支予算の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 細則の制定、変更及び廃止
(9) 理事会において社員総会に付議した事項
(10) その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定める事項

(開催)
第17条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に開催し、臨時社員総会は、その必要がある場合に随時開催する。

(招集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって社員総会の日の2週間前までに通知をしなければならない。

(議長)
第19条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故又は支障があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議決権)
第20条 社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。

(決議の方法)
第21条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) その他法令又はこの定款で定められた事項

(議決権の代理及び書面又は電磁的方法による決議)
第22条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として社員総会の議決権を行使することができる。この場合において、当該社員は、代理権を証明する書面をあらかじめ提出しなければならない。
2 社員総会の決議について、書面により議決権を行使することができるとしたときは、社員は、議決権行使書面を所定の方法により提出しなければならない。
3 社員総会の決議について、電磁的方法により議決権を行使することができるとしたときは、社員は、議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により提供しなければならない。
4 前3項の場合における第21条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

(決議・報告の省略)
第23条 理事又は社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第24条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長がこれに記名押印し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第5章 役員

(役員)
第25条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち、1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって、法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、毎事業年度ごとに4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、当法人の理事の職務の執行及び財産の状況を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席して、意見を述べることができる。

(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として、又は増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第25条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第30条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第31条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

(役員の責任の一部免除又は限定)
第32条 当法人は、理事又は監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第6章 理事会

(構成)
第33条 当法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職
(4) 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(5) 規程等の制定、変更及び廃止

(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、理事会において議長を選任する。

(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事長(理事長が欠席の場合は、出席した理事)及び出席した監事は、前項の議事録に、署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第40条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)
第41条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業計画及び決算)
第42条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入を得、又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(剰余金の不分配)
第43条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 基金

(基金の拠出等)
第44 条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第9章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第45条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)
第46条 当法人は、法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)
第47条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

(事務局)
第48条 当法人に事務局を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。
2 当法人の事務を処理するため、必要に応じ、理事会の承認を得て、当法人の会員以外の第三者に、事務処理を委託することができる。

第11章 附則

(最初の事業年度)
第49条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成29年9月30日までとする。

(設立時の役員等)
第50条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第51条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
2 第7条7項の規定にかかわらず、設立時社員の任期は、設立から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

(法令の準拠)
第52条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人日本DNA多型学会設立のため、設立時社員の定款作成代理人司法書士植松香は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

平成28年8月1日

細則

代議員選考細則

監事選考細則

旅費規程

賞細則

学生年会費免除申請制度

学術集会のご案内

第33回学術集会
会期
2024年
 11月28日(木)
 11月29日(金)
会場
横浜市立大学金沢八景キャンパス
(横浜市金沢区瀬戸22-2)
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