一般社団法人日本DNA多型学会

一般社団法人
日本DNA多型学会細則

第1章

(趣 旨)
第1条  この細則は、一般社団法人日本DNA多型学会定款に基づき、学会運営に対して必要な事項を定めるものとする。

第2章

(会 員)
第2条  本会の正会員、学生会員または賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書に必要事項を記載し、その年度の会費を添えて本会事務局に提出しなければならない。

第3条  会員の資格取得日は会費納入日とする。

第4条  会員は本会の機関誌(雑誌名:DNA多型)の配布を受け、本会の学術集会及びその他の事業に参加することができる。

第5条  会員は本会の総会で意見を述べることができ、本会の学術集会において研究業績を発表することができる。

第6条  代議員は本会の発展に多大に貢献した者を名誉会員に推薦することができる。理事長は理事会及び代議員会の議を経て、名誉会員に推薦された者に名誉会員の称号を贈る。名誉会員の資格は代議員会の議を経て承認された日の翌日より開始する。

第7条  学生会員になろうとする者は、学生証を有していなければならない。

第8条  会員の会費は次のように定める。納入された会費は理由を問わず返還しない。

(1) 正会員は、年額7千円とする。ただし役員は年額1万円とする。

(2) 学生会員は、年額5千円とする。

(3) 賛助会員は、年額3万円以上とする。

(4) 名誉会員は会費の納入を要しない。

第3章

(理事)
第9条  本会の理事は代議員選挙における各分野(法医学・法歯学、動物、植物、水産、法学、およびその他)の最多得票者6名とその他理事会運営に必要な正会員5名によって構成される。

(1) 各分野の最多得票者が複数の場合には、年長者が理事候補者となる。

(2) 選出された理事候補は、理事会運営に必要な理事候補者を推薦する。

(3) これらの理事候補者は代議員会の決議で理事に選任される。

第10条  理事長は理事の中から選出される。

第11条  理事長は本会を代表し、会務を処理する。理事長は必要とする場合、理事から副理事長を指名することができる。

第12条  理事の任期は2年とし、選任された年の代議員会の翌日より、任期終了年の代議員会終了時までとする。なお、再任を妨げない。

2.代議員選挙のない年の理事および監事の改選に際しては代議員間の互選とする。

第13条  各委員会の委員長は理事長が理事の中から選任し、委員は委員長が選任する。ただし、委員は正会員に限らないものとする。

第4章

(会議及び学術集会)
第14条  本会は毎年1回年次学術集会を開催する。

第15条  年次学術集会を主宰する大会長は、代議員会において推薦し、代議員会の承認を得て決定する。

第16条  代議員会は、年次学術集会の開催期間中に、理事長がこれを招集する。

第5章

(各種委員会)
第17条  本会に次の委員会を設ける。

(1)庶務委員会 (2)編集委員会 (3)倫理委員会
(4)学会賞審査選考委員会(5)キャリア支援の会
第18条  代議員会で必要と認められたときはその他の委員会を設ける。

第6章

(会 誌)
第19条  本会の会誌は、「DNA多型」とし、英訳名はDNA Polymorphism とする。

第20条  会誌には、年次学術集会の内容、および投稿論文等を収録し、定期的にこれを刊行する。

第7章

(学会賞)
第21条 本会に学会賞を設ける。

第8章

(細則の変更)
第22条 本細則の変更は、代議員会の決議によって、これを変更できる。また、この変更内容は会員に周知する。

付 則

本細則は平成29年12月1日より実施する。

学術集会のご案内

第33回学術集会
会期
2024年
 11月28日(木)
 11月29日(金)
会場
横浜市立大学金沢八景キャンパス
(横浜市金沢区瀬戸22-2)
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