一般社団法人日本DNA多型学会

一般社団法人
日本DNA多型学会代議員選考細則

第1章

(趣 旨)
第1条 代議員の選考は、定款第7条に基づき、正会員の中から理事会が定めた日本DNA多型学会代議員選考細則により行う。

第2章

(選考の時期)
第2条 代議員会は、次に該当する場合に代議員候補者の選考を行う。

 (1)代議員の任期が満了するとき。

 (2)代議員候補者の選考は、前項に該当する場合においては、任期満了の少なくとも1月前に開始する。

 (3)代議員が任期途中で辞任を申し出たとき、または代議員が欠員となったときには、理事長が指名し、会員に報告する。この際、対象となった代議員の所属分野や代議員投票の結果を十分に考慮する。その任期は前任者の残任期間とする。

第3章

(選考の方法)
第3条 代議員会は、代議員候補者を選考するため選挙を行う。

 (1)選挙を行う期日は、代議員会が定める。

第4章

(代議員候補者)
第4条 代議員候補者は、同一所属機関より2名以内とする。

第5章

(選挙の方法)
第5条 選挙は、無記名投票とし、分野別に定員数(法医学・法歯学は5名連記、動物、植物はそれぞれ2名連記、水産、法学およびその他の分野はそれぞれ単記とする。)以内で投票の結果、有効投票(白票を含む。以下同じ。)の得票上位者から定員数(法医学・法歯学は16名、動物は3名、植物は3名、その他の分野は2名、水産は2名、法学は1名とする。)に応じて代議員候補者とする。

 (1)前項の投票において得票同数の場合には、年長順により代議員候補者を決定する。

 (2)分野別代議員の数は代議員会の決議によってこれを変更できる。また、変更内容は理事長から会員へ周知する。

 (3)前項の投票において同一機関から3名以上が代議員候補者として選出された場合、得票順位2位までの者を代議員候補者とする。なお、得票同数の場合には、年長順 に代議員候補者とする。

第6条 代議員会は、選挙に関する事務を管理するために代議員候補者選挙管理委員会を置く。

 (1)前項の委員会の組織、運営に関しては、別に定める。

第6章

(選挙有資格者)
第7条 選挙資格を有するものは、選挙公示の日に本学会の正会員とする。ただし、選挙公示の日から選挙の日までの間に入会した者は、選挙資格を有しない。また、学生会員および名誉会員は選挙権を持たない。

第7章

(代議員の決定)
第8条 代議員会は選挙の結果の確認を行い、次期代議員を決定し、理事長に報告し、会員へ周知する。

第8章

(代議員就任の交渉)
第9条 代議員会は、代議員候補者に対してすみやかに就任の交渉を行うものとする。

 (1)代議員会は、代議員候補者が代議員となることに同意しないときは、次点であった者を代議員候補者とし、その旨を理事長に報告する。

第9章

(実施規程)
第10条 代議員選考に関し必要な事項は、この細則に定めるもののほか、規程で定める。

第10章

(細則の解釈)
第11条 この細則の解釈につき疑義のあるときは、理事会がこれを決する。

第11章

(雑 則)
第12条 この細則の改廃は、代議員会の議に基づき理事会が行う。

第12章

(付 記)
本細則は、平成29年12月1日より実施する。

代議員選考実施規程

(趣 旨)
第1条 日本DNA多型学会代議員選考細則(以下「細則」という。)の実施については、定款に定めるもののほか、この実施規程に定めるところによる。

(代議員候補者選挙管理委員会の組織等)
第2条 細則第5章第6条による代議員候補者選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)は代議員の互選による3名で組織する。

 (1) 理事長は、前項により選出された者の職氏名を代議員会に報告するものとする。

 (2) 管理委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

 (3) 委員長は管理委員会を招集し、その議長となる。ただし、初回の管理委員会は理事長が招集する。

 (4) 管理委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

 (5) 管理委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第3条 理事長は選挙管理委員になることができない。

(選考の公示)
第4条 管理委員会は次の事項を公示しなければならない。

 (1) 代議員の選挙を行う理由
 (2) 投票期間および投票用紙送付先
 (3) 代議員選挙候補者の氏名(氏名の掲載は各分野別に50音順)
 (4) 代議員候補者選挙管理委員の職氏名
2 前項の公示は、投票期開始期日の7日以前に会員に送付する。

3 管理委員会は、投票開始期日の7日以前に代議員選挙候補者の氏名を各分野別に記した選挙広報(氏名の掲載は50音順)を選挙有資格者に送付しなければならない。

(選挙有資格者名簿)
第5条 管理委員会は、規程第7条による選挙資格を有するものを確定し、選挙有資格者名簿を作成する。

(選挙有資格者名簿の縦覧)
第6条 選挙有資格者名簿は、選挙公示の日から5日間、学会事務局において縦覧に供する。

 (1) 選挙有資格者は、選挙有資格者名簿にもれ又は誤記があると認めるときは、投票日の2日前までに管理委員会に異議の申し立てをすることができる。

 (2) 管理委員会は、前項の申立てを受けたときは、投票日の前日までにその申立てを審査し、その申立てが正当であると決定したときは、直ちに選挙有資格者名簿を訂正する。

(投 票)
第7条 細則第3条の選挙は、管理委員会の定める投票用紙により郵送によって実施する。

 (1) 前1項の投票において代理投票は認めない。
 (2) 次の投票は、無効とする。
 (2.1) 正規の投票用紙を用いないもの
 (2.2) 代議員選挙候補者以外の氏名を記載したもの
 (2.3) 他事を記載したもの
 (2.4) 規定人数以上の氏名を記載したもの
 (3) その効力につき疑義のある投票については、管理委員会が判定する。

(管理者および立会人)
第8条 開票所に管理者および立会人を置く。

 (1) 管理者は、管理委員会の委員をもって充てる。
 (2) 立会人は、選挙有資格者のうちから、管理委員会の選任した者をもって充てる。

(開 票)
第9条 開票は、投票締切後所定の開票所において行う。
 (1) 管理委員会は、開票の結果を代議員会に報告するものとする。
 (2) 前項の報告があったときは、代議員会は、これを公示するものとする。

(選挙記録)
第10条 管理委員会の委員長は、選挙管理事務が終了したときは、選挙記録を作成し、代議員会に提出しなければならない。

(選挙の事務)
第11条 代議員会は、細則およびこの規程に定める選挙に関する事務を事務局職員に委嘱することができる。

(雑 則)
第12条 この規程に定める選挙の実施に必要な事項は、管理委員会がその都度定める。

(付 則)
この規程は、平成29年12月1日から施行する。

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