一般社団法人
日本DNA多型学会賞細則
(目 的)
第1条 本学会に、日本DNA多型学会賞(以下学会賞という)を設け、その選考について必要な事項を定める。学会賞は本学会の学術領域に関する研究および学会の発展に優れた業績があったと認められる者を顕彰することを目的とする。
(学会賞の種類)
第2条 学会賞は、日本DNA多型学会功績賞(以下、功績賞)、日本DNA多型学会優秀研究賞(以下、優秀研究賞)、日本DNA多型学会若手研究賞(以下、若手研究賞)とする。
(学会賞選考委員会)
第3条 学会賞の選考は学会賞選考委員会が行う。
(1) 学会賞選考委員会は、理事長が理事会の承認を得た上で委嘱する5名の代議員あるいは正会員によって構成する。
(2) 選考委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
(功績賞)
第4条 功績賞は以下のように定める。
(1) 功績賞は、長年にわたって本学会の発展に関し顕著な功績のあった者に授与する。
(2) 同一年度内の功績賞授賞者は若干名とする。
(3) 授賞候補者は、代議員が業績題目、推薦理由などとともに学会賞選考委員会あてに提出する。
(4) 授賞候補者の選考は学会賞選考委員会が行う。
(5) 理事長は学会賞選考委員会が選考した授賞候補者について、理由を付して社員総会に提案する。
(6) 社員総会は、委任状提出者を含む出席者の2/3以上の賛成を得て、授賞者を承認し、決定する。
(7) 功績賞は、賞状および副賞とし、理事長が授与する。
(優秀研究賞)
第5条 優秀研究賞は以下のように定める。
(1) 優秀研究賞は、本学会学術集会において優れた研究を発表した者に授与する。
(2) 優秀研究賞は、学術集会毎に3件程度とする。
(3) 代議員の投票により、3~5題程度の推薦演題を決定する。
(4) 学会賞選考委員会は、優秀研究賞選考基準に基づき、推薦された演題から3件程度の受賞対象演題を決定する。
(5) 学会賞選考委員会は、選考経過および選考結果を理事長および学術集会大会長に答申する。
(6) 優秀研究賞は、賞状および副賞とし、理事長および学術集会大会長名で授与する。
(7) 受賞者の発表および賞状の授与は、学術集会の閉会式において学術集会大会長が行う。
(優秀研究賞選考基準)
第6条 優秀研究賞選考基準は次のように定める。
(1) 類似の研究内容かつ同一研究グループの演題で、2年連続して優秀研究賞を受賞できない。
(2) 代議員が筆頭演者の演題は受賞できない。なお、代議員が共同演者に入っている演題は受賞可である。
(3) 代議員は、自らが共同発表者となっている発表演題を推薦することはできない。
(4) 受賞式において、該当候補者(共同演者を含む)が不在の場合は辞退とみなし、受賞を取り消すことがある。
(若手研究賞)
第7条 若手研究賞は以下のように定める。
(1) 若手研究賞は、本学会学術集会において優れた研究を発表した若手研究者に授与し、若手研究者の啓発やキャリア・アップ支援を目的とする。
(2) 若手研究賞は、学術集会毎に3件程度とする。
(3) 本学会学術集会開催年の9月末日現在で40歳未満の正会員あるいは学生会員が筆頭著者である発表演題、かつ若手研究賞の審査希望をしている発表演題を対象とする。但し、学生会員は、会員期間が大会開催年の9月30日現在で1年以上であること。
(4) 代議員の投票により、3~5題程度の推薦演題を決定する。
(5) 学会賞選考委員会は、若手研究賞選考基準に基づき、推薦された演題から3件程度の受賞対象演題を決定する。
(6) 学会賞選考委員会は、選考経過および選考結果を理事長および学術集会大会長に答申する。
(7) 若手研究賞は、賞状および副賞とし、理事長および学術集会大会長名で授与する。
(8) 受賞者の発表および賞状の授与は、学術集会の閉会式において学術集会大会長が行う。
(9) 1つの演題が優秀研究賞と若手研究賞を受賞することはなく、優秀研究賞が優先する。
(若手研究賞選考基準)
第8条 若手研究賞選考基準は次のように定める。
(1) 若手研究賞を受賞した筆頭著者は、次回以降の若手研究賞対象演題の筆頭著者にはなれない。
(2) 代議員が筆頭演者の演題は受賞できない。なお、代議員が共同演者に入っている演題は受賞可である。
(3) 代議員は、自らが共同発表者となっている発表演題を推薦することはできない。
(4) 受賞式において、該当候補者(共同演者を含む)が不在の場合は辞退とみなし、受賞を取り消すことがある。
(学会賞の公表)
第9条 学会賞の授与について、日本DNA多型学会誌「DNA多型」およびホームページで公表し、顕彰する。
(学会賞選考)
第10条 学会賞の選考は次のように定める。
(1) 学会賞の受賞者の選考に関して、学会賞選考委員会で、必要事項について別に定める。
(細則の改廃)
第11条 この細則の改廃は、理事会の議に基づき理事長が行う。
(付 則)
この細則は、平成30年6月8日から施行する。