一般社団法人
日本DNA多型学会倫理委員会規則
第1条
(名称)
日本DNA多型学会倫理委員会(以下、本委員会と記す)と称する。
第2条
(目的)
本委員会は、日本DNA多型学会の事業および活動ならびに本学会会員に関する倫理的事項の検討を目的とする。
第3条
(事業)
第1項 本委員会は、第2条の目的を達成するために必要な事項を検討し、実施する。
第2項 本委員会は、その事業のために必要な事項を別に定める。ただし、設置時においては理事会が定める。
第4条
(構成)
第1項 本委員会は、委員長1名、委員5名以上12名以下で構成する。
第2項 本委員会は、両性から構成する。
第5条
(委員長および委員)
第1項 委員長は、代議員の中から理事長が推薦し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
第2項 委員は会員の中から委員長が推薦する。ただし、最低1名は非会員を推薦する。推薦された者は、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
第3項 委員長に事故あるときは、あらかじめ指名した委員が行う。
第6条
(任期)
委員長および委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
第7条
(欠員の補充)
委員に欠員が生じたときは、速やかに第5条により補充を行う。なお、その任期は、前任者の残余期間とする。
第8条
(会議)
第1項 会議は、理事会の議を経て、理事長より諮問を受け開催する。ただし、委員長が必要と判断した場合はその限りではない。
第2項 会議は委員長が招集する。なお、委員長の判断でWebまたはメールでの開催をすることができる。なお、委員の発議によりメールでの開催から対面またはWebでの開催の発議があった場合は変更しなければならない。
第3項 委員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、両性による出席を必要とする。
第4項 会議の結果については理事会に報告する。
第5項 委員会の議を経て、外部の者の意見を聴取することができる。
第6項 委員会は非公開とする。ただし、委員会の議を経て、公開することができる。
第9条
(規則の変更)
本委員会規則は、本委員会の議を経て、理事会の承認によって変更することができる。
付則
本委員会規則は、令和6年11月28日より施行する。
日本DNA多型学会倫理委員会委員の選出に関する申し合わせ事項
1)公正な運営に資するために、学問分野(法医学、動物、植物、その他)から1名または2名の選出を行うものとする。
2)各学問分野から、自薦他薦を問わず委員長に連絡をする。
3)外部委員は、水野智幸/法政大学法科大学院教授を迎える。
令和6年11月28日理事会決定
日本DNA多型学会倫理委員会報酬および交通費に係る申し合わせ事項
1)非会員委員の報酬については、1回の会議出席につき1万円(税込み)とする。
2)非会員委員の対面での会議の交通費については、JR運賃・特急普通指定席を原則とする。特段の事情がある場合は理事長が決定する。
3)外部の者から意見聴取の報酬については、1万円(税込み)とする。
4)外部の者から意見聴取を対面で行う際の交通費については、2)を準用する。
5)会員委員については支給しない。特段の理由がある場合は、理事会議を経て支給することができる。
令和6年11月28日理事会決定